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■倫理委員会について

 

 

 

 

 

■倫理委員会運営規程
2004年7月13日理事会決

  • 第1条(目的) 倫理委員会は,本会倫理綱領・行動規範ならびに建築に関わる倫理問題の諸事項を掌理す
    ることを目的とする。
    なお,本会が刊行する「論文・作品の発表の場におけるピアレビューに関する倫理規程」に関わる諸
    事項は,学術レビュー委員会が掌理する。

 

  • 第2条(事業) 委員会は,前条の目的達成のため,以 下の事項を担当する。
     (1)「倫理綱領・行動規範」の普及・啓発と継続的な見直し
     (2)建築に関わる倫理問題の事例調査・研究とその成果の普及
     (3)建築に関わる倫理問題についての社会へ向けた情報発信
     (4)出版物,教材等を通じた倫理教育の推進
     (5)その他、建築に関わる倫理問題に関すること

 

  • 第3条(組織) 委員会は次の委員をもって組織する
     (1)代議員の中から会長が指名する委員若干名
     (2)正会員の中から会長が指名する委員若干名
     (3)会員理事
     (4)専務理事

     2.委員会には委員長ならびに幹事をおき,委員長は会長の指名,幹事は委員長の指名による。

     3.委員会は,必要に応じてWGを設けることができる。

     4.委員長は,必要に応じてオブザーバーの参加を認めることができる。

 

  • 第4条(委員の任期) 委員の任期は2か年とし,6月に始まり翌々年5月に終わる。ただし,委員の重任は妨げない。
     2.本会役職による委員は,その在任期間とする。

 

  • 第5条(運営) 委員会は,委員長が招集して開く。
     2.委員長は,議題により関係者の出席を求めること  ができる。

 

  • 第6条(守秘義務) 委員は,委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。

 

  • 第7条(その他) その他運営に関する必要な事項は,定款ならびに一般規則によるほか,委員会において定める。


付則この規程は2004年7月13日より施行する。