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■倫理委員会について
倫理委員会運営規定
学会組織中での位置づけ(作成中)
これまでの活動経緯(作成中)
委員名簿
■倫理委員会運営規程
2004年7月13日理事会決
第1条(目的) 倫理委員会は,本会倫理綱領・行動規範ならびに建築に関わる倫理問題の諸事項を掌理す
ることを目的とする。
なお,本会が刊行する「論文・作品の発表の場におけるピアレビューに関する倫理規程」に関わる諸
事項は,学術レビュー委員会が掌理する。
第2条(事業) 委員会は,前条の目的達成のため,以 下の事項を担当する。
(1)「倫理綱領・行動規範」の普及・啓発と継続的な見直し
(2)建築に関わる倫理問題の事例調査・研究とその成果の普及
(3)建築に関わる倫理問題についての社会へ向けた情報発信
(4)出版物,教材等を通じた倫理教育の推進
(5)その他、建築に関わる倫理問題に関すること
第3条(組織) 委員会は次の委員をもって組織する
(1)代議員の中から会長が指名する委員若干名
(2)正会員の中から会長が指名する委員若干名
(3)会員理事
(4)専務理事
2.委員会には委員長ならびに幹事をおき,委員長は会長の指名,幹事は委員長の指名による。
3.委員会は,必要に応じてWGを設けることができる。
4.委員長は,必要に応じてオブザーバーの参加を認めることができる。
第4条(委員の任期) 委員の任期は2か年とし,6月に始まり翌々年5月に終わる。ただし,委員の重任は妨げない。
2.本会役職による委員は,その在任期間とする。
第5条(運営) 委員会は,委員長が招集して開く。
2.委員長は,議題により関係者の出席を求めること ができる。
第6条(守秘義務) 委員は,委員会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。
第7条(その他) その他運営に関する必要な事項は,定款ならびに一般規則によるほか,委員会において定める。
付則この規程は2004年7月13日より施行する。